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◇最低賃金とは?
最低賃金とは、最低賃金法に定められた、使用者が労働者に対して支払う賃金の最低額のことをいいます。適用対象は毎月支払われる基本的な賃金に限定されていますが、具体的には、実際に支払われる賃金から次に掲げる賃金を除外したものが対象となります。
@ 臨時に支払われる賃金
A 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
B 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
C 最低賃金に算入しないことを定める賃金
最低賃金は都道府県ごとに決定されていますが、大別すると次の2種類があります。
@ 産業別最低賃金:都道府県内の特定の産業に適用されるもので、製造業や小売業などで決定
されている例が多くなっています。
A 地域別最低賃金:都道府県内のすべての事業場に適用される最低賃金で、各都道府県ごとに
決まっています。
産業別最低賃金と地域別最低賃金のいずれもが適用される場合には、いずれか高い方が実際に適用される最低賃金額となります。
使用者は労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければなりませんが、最低賃金に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金については、毎年改定されるのが通例です。現在の福岡県の最低賃金額は、時給で644円となっています。
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