賃金関連

 
 
未払い賃金立替払い制度

 

 東京商工リサーチの調査によれば、平成13年の1年間に倒産した企業の数は前年比2.1%増の 1万9,164件です。この倒産により「被害」を受けた従業員の数は前年比5.5%増の22万680人と 過去最多を記録しています。こういう状況で、倒産して賃金が支払われないままに退職せざるを 得なかった労働者に対して「未払賃金立替制度」があります。
 その概要は次の通りです。

 

 @ 立替払いを受けられる人
   1年以上営業していた企業に雇われた労働者で、企業倒産に伴い退職日の6カ月前より賃金 ・

  退職金が未払いとなっている人、かつ裁判所への破産申立ての日、または労働基準監督署の倒

  産の認定申請日の6カ月前から2年間の間に退職している人。

 

 A 立替払いの対象となる賃金
  退職日の6カ月前から立替払いの請求の日までに支払期日がきている定期給与と退職金 (ボー

  ナスは含まれない)で、2万円以上のもの。

 

 B 立替払いの額
  未払い賃金の8割です。ただし上限があります(H14年1月からの退職者)。
   未払賃金の上限
    45歳以上      ……370万円
    30歳以上45歳未満……220万円
    30歳未満      ……110万円
   立替払いの上限
    45歳以上      ……296万円
    30歳以上45歳未満……176万円
    30歳未満      …… 88万円

 

 C 手続き
   独立行政法人労働者健康福祉機構に請求しますが、必要書類等については最寄りの労働基準監督署へ

  お問い合わせください。

 


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