| ◇割増賃金とは?
時間外・休日労働について労働基準法第36条は、法定労働時間・休日の規制の例外規定として
『時間外・休日労働に関する労使協定を締結した場合には、労働時間を延長し、また休日に労働
させることが出来る』としています。そして、法定労働時間を超えて労働時間を延長し、または
法定休日に労働させる場合には、36(サブロク)協定に定める延長時間を超えないようにしな
ければならず、時間外労働や休日労働をさせた時は、所定の割増賃金を支払わなければならない
としています。このように労働基準法が時間外・休日労働に対して割増賃金を支払うことを使用者
に義務づけているのは、「通常の勤務時間とは違うこれらの特別の労働に対する労働者への保障を
行うとともに、使用者に対し、経済的負担を課すことによってこれらの労働を抑制することを目的」
(H6.1.4基発1号)としたものです。また、深夜労働時間についても、同様の趣旨から割増
賃金の支払い義務を課すことによってこれを抑制しようとしているのです。
36協定で定めた法定時間外労働または休日労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなけ
ればなりません。労働時間は各日8時間まで、4週間4日以上の休日があり、4週間4日の休日を
確保し超えた部分について休日労働をさせた場合、36協定の必要はなく、割増賃金の支払いも
必要ありません。しかし、その休日労働によって「週の法定労働時間を超える場合には、時間外
労働の割増賃金の支払いを要する」ことになるので注意が必要です。たとえば、週法定労働時間が
40時間の事業場で、1日の所定労働時間を7時間30分、週休2日制としている場合に、1日休日
労働をさせても、他に週1回の休日が確保されているから休日労働にはなりませんが、
その労働によってその週の労働時間は45時間になるから、40時間を超えた5時間は時間外労働となり、
この時間に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
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