裁判例・不正関連

 
 

採用50日、過労死と認定

 共同通信によると、雑誌の制作会社でアルバイトを始め約50日で急死した大阪府枚方市の廣瀬勝さん=当時(21)=の母親らが、勤務していた「ジェイ・シー・エム」(東京)に計約1億1,500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、計約4,700万円の支払いを命じた。

 二本松利忠裁判長は判決理由で「長時間の時間外労働で十分な睡眠をとれず疲労が蓄積していた。会社は適正な労働条件を確保する注意義務を怠った」と指摘し、廣瀬さんの過労死を認めた。

 判決によると、廣瀬さんは1996年4月、中古車情報誌を制作する同社大阪支店に編集のアルバイトとして採用され、記事と写真の照合作業などを担当。1カ月の残業が約90時間になるなど長時間労働が続き、採用から約50日後の同年6月に自宅で死亡した。死因は虚血性心疾患と推定された。

 ジェイ・シー・エムは「判決を厳粛に受け止めている。判決の詳細を検討中で、今後のことについて申し上げることはできない」としている。


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