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◇取締役から現場への降格、無効/減額分870万円支払い命令
共同通信によると、取締役から現業部門の社員に一方的に降格させ、給与を約半分に減額したのは違法として、東京の自動車部品会社に勤務する男性(58)が、減額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求通り約870万円の支払いを命じた。
判決理由で難波孝一裁判官は「降格処分には合理的な理由がなく、人事権の乱用に当たる」と指摘。慣れない現業職で、重い部品の運搬作業をさせられ腰を痛めたことなどへの賠償責任も認めた。男性は取締役の地位確認は求めていなかった。
支払いを命じられたのは外資系部品会社ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン。
判決によると、男性は1986年営業課長として入社し、2000年4月取締役に昇進したが、幹部会議にリポートを提出しなかったなどとして5カ月後に部長に降格された。その後2年間でさらに3回降格され、取締役時に約88万円だった月給は昨年5月、約48万円になった。
難波裁判官は「取締役を交代させるためにあえて作成困難なリポートの提出を求めたとみられ、未提出を理由とする処分は無効」と判断した。
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