裁判例・不正関連

 
 

受動喫煙で初めて賠償命令/職場の安全配慮義務違反

 共同通信によると、職場での分煙を要求したのに改善されず、受動喫煙で健康被害を受けたとして、

東京都江戸川区職員(36)が区に約30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、区の安全配慮が不十分だったとして5万円の支払いを命じた。

 たばこ被害をめぐる訴訟で賠償を命じた判決は初めて。昨年5月に健康増進法が施行されて以降の禁煙・分煙の流れをさらに加速させそうだ。

 判決理由で土肥章大裁判長は「職場の施設を管理する区は、受動喫煙から原告の生命、健康を保護するよう配慮する義務を負う」と指摘。職員が「受動喫煙による急性障害が疑われる」との診断書を提出した1996年1月から、分煙されている別の職場に異動するまでの約3カ月間について「健康被害との法的因果関係はともかく、放置したのは安全配慮義務に違反する」と認定し、慰謝料の支払いを命じた。

 判決によると、職員は95年4月、江戸川区に採用された。職場では喫煙が許されており、職員は受動喫煙による呼吸器障害や首、肩の痛みなどを訴え、上司や議会を通じ分煙対策を要求した。

 区は職場に換気扇を増設したが職員の席周辺では喫煙が続いた。職員は分煙の徹底を求めたが「喫煙場所を区画するなどあまり厳しくやると人間関係が悪くなる。予算も不足し、急激な改革はできない」と認められなかった。

 たばこの被害をめぐる訴訟は、嫌煙家が旧国鉄に禁煙車両拡大などを求めた「嫌煙権訴訟」のほか、喫煙歴のあるがん患者らがたばこ会社に損害賠償を請求した訴訟などあるが、いずれも因果関係などが認められず、原告敗訴で終わっていた。


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