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◇パート社員解雇無効:選定基準に合理性なし
共同通信によると、大手産業機械メーカー「安川電機」(北九州市)によるパート女性従業員二人の解雇の有効性が争われた訴訟で、福岡地裁小倉支部の川久保政徳裁判長は11日、対象者を選ぶ基準に合理性がなかったとして、解雇は違法で無効との判決を言い渡した。
訴えていたのは、いずれも北九州市のパート女性従業員。川久保裁判長は、慰謝料50万円と解雇以降、月額約10万円の賃金を2人に支払うよう会社側に命じた。
判決で川久保裁判長は受注減少による人員削減の必要性は認めたものの、2人の解雇で抑制される経費はわずかと指摘。
上司が単独で短期間にまとめた報告で2人が解雇対象に選ばれ、評価基準が、ほかの従業員とは異なるなど恣意(しい)的な面があったとした。
判決によると、原告2人は安川電機の工場で部品取り付け作業をしていた。3カ月ごとのパート契約をそれぞれ約17年、約14年にわたり更新。会社側は2001年6月、契約期間内だった2人を含む計31人のパート従業員に整理解雇を通告した。
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