労務管理一般

 
 

部分解雇の人選基準

整理解雇、すなわち経営上の都合による解雇が許される経営内容には、次のような目安が設けられています。

@ 営業利益が過去何年か赤字となっていて、現状のままでは今後も赤字経営が予測され、

 人員を削減する方法以外に経営収支を改善できない状況にある場合

A このような経営内容が継続すると、会社の資産状況からも銀行の融資などの問題も発生して、

 会社を存続させられない状況にある場合

 整理解雇には、社員全員を解雇する全員解雇と、社員の一部を解雇する部分解雇があります。部分解雇の場合には、解雇対象となる人選に合理的な基準が必要です。

 部分解雇の人選基準の例を挙げると、次のとおりです。

@ 年齢 例)55歳以上

A 勤続年数 例)勤続30年以上

B 扶養家族の有無 例)単身者

C 資格保有の有無 例)有資格者

D 勤務成績の善し悪し 例)遅刻・早退・欠勤の多い者

 また、男女雇用機会均等法の定めにより、次のような性差別は禁止されています。

@ まず女性から人員整理する。

A 女性社員だけ解雇する。

B 年齢を基準とする場合に、男女で異なる年齢を設定する。


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