労務管理一般

 
 

管理職の時間外手当

 最近どんどん成長している会社の社長から相談がありました。その社長はよく勉強している人らしく「当社は課長以上を管理職と定めて、役職手当を支給する代わりに残業手当等の対象から外している。同業者の多くもそうしているようだが適法ですね」と…。

たしかに一見違法性はないようですが、問題点はないことはありません。労働基準監督署が好んでチェックするテーマでもあります。

 ここを問題点とする理由は、労働基準法第41条が「管理者」を労働時間等の規定の適用除外者として認めていることです。この管理者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています。すなわち「労務管理等において経営者の立場に立ち、経営者の分身的な義務と権限を有する者」ということです。要するに肩書きだけは課長や部長でも、それにふさわしい経営者の分身としての義務もなければ権限もない者は、労働基準法のいう管理者とは認められないということです。監督署から調査された会社には、労働基準法にいう管理職とは認められない管理者について、過去2年前に遡って時間外手当の支払いを命じられる会社が多いのです。要注意です。


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