労務管理一般

 
 
マイカーを業務に使用する場合の注意点は?

 A社では営業活動にリース車輌を使っていますが、社員の私有車を使用できないかと検討しています。その場合の注意点について当事務所に問い合わせがありました。

 私有車の利用を認める方法としては、2通りの考えがあります。

 @ 会社からの指示により、社員に依頼してマイカーを使用させる方法。

 A 基本的にマイカーの業務使用は禁止するが、社員からの希望があれば許可する方法。

 いずれにしても一般的には「車輌管理規程」といった社内規程でルールを定める必要があります。

 この際、まず注意すべきは、費用負担の問題です。

具体的には、燃料費や任意保険料、消耗品代、車検費用等の維持費についてが考えられます。@の場合、車輌の借上げという形になりますので、燃料費の実費は当然として、維持費の一部も会社が負担するのが一般的です。この金額を1台1台正確に算定することは困難なため、「車輌手当」といった名目で一定額を支給している会社もあります。この場合は会社としてのメリットは少ないです。なぜなら車輌手当というのであれば、給与課税の対象になりますし、消費税も課税仕入となりません。ですから当該社員ときちんと車輌賃貸借契約を締結するなどして少なくとも会社は税メリットは享受できるようにしておくことが必要になります。

 Aの場合は、社員が希望して車輌を使用することになりますので、会社としては燃料費の実費のみを支給し、維持費については社員負担となっているケースが一般的です。この場合経費が削減できる可能性はあります。燃料費については市況相場で定めることが必要です。

 次に、最も注意すべき点として、事故の際の損害賠償の問題があります。業務に使用しているのであれば、たとえマイカーとであるといっても、事故の際に会社の責任を免れることはほとんどできません。ただ、被害者への実際の賠償は、通常であれば自動車保険によって補填されることになります。したがって自賠責はもちろん、任意保険の加入を義務付けておくことにより会社のリスクは回避できます。任意保険の付保額については対人無制限、対物2,000万円以上にする必要があります。この保険料を会社、本人のどちらが負担するかについては、最初に挙げた@、Aのどちらの考え方に基づくかによって変わるでしょう。@であれば少なくとも一部を会社が負担すべきですし、Aであれば全額本人負担としてもよいと思われます。


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