労務管理一般

 
 
解雇制限いろいろ

 解雇は使用者が一方的な意思表示によって労働契約を解除することをいいます。一方的な契約解除であり、労働者にとっては生活にかかわる問題となるため、労働基準法では労働者保護の立場から次のような解雇の制限を定めてあります。

 ○ 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇は無効(労基法第3条)

  労働者が外国人であることや、宗教の違い、差別による部落出身であることを理由に解雇はできません。

 ○ 労働者が労基法違反の事実を労働基準監督署などに申告したことを理由とする解雇は無効(労基法第104条第2項)

  労基法違反であることを監督署に訴えたことを理由に解雇はできません。このようなことをすれば、さらに罰則が待っています。

 ○ 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入もしくは組合を結成しようとしたことなどを理由とした解雇は無効(労組法第7条第1号)

  使用者は労働者が組合活動をすることを妨げることはできませんし、それを理由に解雇もできません。

 ○ 労働者が業務上のけがや病気で休業している期間とその後30日間は解雇できない(労基法第19条)

  たとえば業務上生じたケガで60日休んだ場合、その後の30日間を含め90日は解雇することができません。

  業務上の傷病であることが要件ですから、私傷病は該当しません。

 ○ 産前産後の女性が労基法の規定により休業している期間およびその後の30日間は解雇できない(労基法第19条)

  産休で休んでいる女子従業員に対しても、法で決められた期間中は解雇してはいけません。

 


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