労務管理一般

 
 
パートタイマーの雇い止め

 現在の従業員を将来雇用し続けることが困難と考えられるので、パートの方は全員次の期間満了時に新たな契約更新をしない(雇止めをする)ことは可能であるかとの相談を受けました。このようなときどうしたらいいのでしょうか。

雇止めとはパートタイマーなどの労働者の次の期間満了時に新たな契約更新をしないことです。

経営合理化に当たって人員削減を行う場合、まず最初に正社員からではなく、まずパートから整理していこうと考えるのは、経営者として当然のことです。なぜならパ−ト社員は雇うときに採用が簡単に行われていること,仕事も簡単な労務に従事していること,正社員とは違い契約期間が定められていること等が多いからです。

しかし、たとえパート社員とはいえ契約期間が定められていない者やこれまで長期間契約が自動更新されて働いてきている者などには正社員と同じような解雇の方法が必要となります。そのような場合にはどうしても雇止めしなければならないような事情が必要とされます。

 本件ではすでに5回も契約更新をしていたため雇止めに当たっては正社員と同じように正当な理由が必要でした。

 以下、雇止め時に困らないためのパート労働者の雇用管理のポイントを列記します。

 ○ 契約更新する際には自動更新をしないことです。煩雑であっても新たな雇用契約書を作成して

   ください。

 ○ 賃金だけでなくその他の労働条件についてもはっきり区別することです。ただし、その分パート

   の方には「責任、権限等」の負担を負わせないことが大切です。

 ○ パートタイマー就業規則を作成し、代表者の意見を聞き、労働基準監督署へ届け出ることです。

  そうすることにより正社員との地位の差が明確になるからです。

   なお、雇用期間が2カ月のパ−ト社員であっても,何度か契約が自動更新されている場合に

   は,期間満了に伴う雇止めに当たっては,解雇予告手続きをきちんと行ってください。

 ○ 実際に雇止めをするに当たってはパートタイマーと社長さんがきちんと話し合ってください。パー

   トタイマーに団体で集まってもらうと話がまとまらなくなることがあるので、数人ずつ意見を聞くこ

   とです。そうするとパートタイマーの中には「裁判する」、「近所で言いふらす」という人が少しは出

  てきます。そういう人を対象に、数回にわたって会社の現状等を説明し、何とか理解が得られるま

  で説得する誠実さが大事です。これがトラブルを回避するコツです。

 


前ページ

TOP

 

 

しばた社会保険労務士事務所

shibata@sr-shibata.jimusho.jp

Copyright 2008 sr-shibata jimusho. All rights reserved.