労務管理一般

 
 
整理解雇

 使用者の都合によってなされる解雇を整理解雇といいます。経営が行き詰まったときなど、その改善を目的として行う場合が多い解雇です。使用者側から労働者に対しての一方的な解雇になるため、その適用は慎重にしなければならず、法律でも制限されています。その法的な根拠を示します。
 (1)民法上の制限:民法第1条で信義則や権利濫用の立場から解雇を制限しています。また社会通

  念上許されない解雇は同90条の公序良俗違反として制限しています。
 (2)労働基準法上の制限:労働基準法は労働者に対して労働条件が不利益になるような取扱いを

  禁止しています。これは解雇にも当てはまります。しかし整理解雇を全面的に行い得ないのでは

  なく以下の条件に照らして正当性があれば整理解雇は認められることがあります。
   1.人員整理の必要性が本当にあること
   2.解雇回避のための相当な努力を尽くしたこと
   3.解雇される人選に客観的合理的な基準があり、適用が公平なこと
   4.説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだこと

 解雇の条件は就業規則や労働協約に記載されているのが常ですので、これらの定めに照らしてみることも大切です。

 


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