労務管理一般

 
 
パートと正社員の区別

 「パートと通常の社員との区別はどうなっているのでしょうか」という質問を顧問先から受けることがありますが、法的にはどうなっているかをお話しします。

結論からいうと、呼称だけの違いであり法的な違いはありません。違いがあるのは、パートタイマーが通常の社員に比べて一定時間以下の短時間勤務の場合のみです。その場合には、たとえば有給休暇の日数に差ができるとか、社会保険等の適用がなくなるなどの違いが生じてきます。

 パートとは部分という意味であり、パートタイマーとは時間の部分を働く人のことであって、この意味が正しく理解されていれば、新しく制定された『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』も、「パートタイム労働法」と略称して何ら問題はなかったのですが、今日のパートの解釈に時間の長短は関係が薄くなっています。というのはフルタイムで働くパートタイマーもたくさんいるからです。

上記の『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』も、社会一般のパートの解釈は既に時間の長短は無関係になっているのに、多くの人は相変わらず「パートタイム労働法」などと略称し、役所までそう呼んでいるのが現実ですから、ますます、「パート」というだけで通常社員とは異なる特別の存在と映るようになってきたのです。

その誤解がパート社員に対する待遇上の差別を生み、当のパートたち自身にも、「自分たちは正社員より軽い存在なのだから、義務も責任も気楽なら欠勤も退社も自由なのだ」といった、誤りを起こさせる結果となっているのです。

 正社員もパートも、名称だけの違いであれば法律上の身分に何ら違いはありませんし、法的にはパートなどという呼称もありません。したがってパートも通常の社員と権利も平等なら義務も責任も平等だということを、まず理解しておくことが必要です。

 


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