| ◇外国人労働者の雇用について
最近、外国人労働者が目立つようになりました。そこで外国人を労働者として雇い入れるとき、
雇っているときに注意すべき点についてお話しします。
(1)雇い入れるときに確認すること
パスポートや外国人登録書により、在留資格や在留期間があるかを確認します。
就労が認めら れていない在留資格:文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在
*ただし、資格外活動許可を得れば、許可された範囲で就労できます。
(2)労務管理
労災保険、健康保険、厚生年金は、就労が認められている外国人にも適用されます。
労災保
険については、不法就労者にも適用されます。雇用保険は、母国制度の適用者を除き被保険
者となります。
(3)労働条件等
労働条件通知書(母国語・日本語)を作成(用紙は公共職業安定所・監督署にあります)。
就業
規則(母国語・日本語)の整備をします。
健康診断・雇入時教育をします。
安全衛生教育を実施
します。特に「止まれ」「入るな」等の表示は外国人にもわかるように。
(4)その他
外国人労働者を常時10人以上雇うときは、「外国人労働者雇用労務責任者」を選任します。
毎
年6月1日現在の「外国人雇用状況報告書」を公共職業安定所へ提出します。
技能実習を受けさ
せる目的の研修生であっても労働者とみなされます。
国外から直接募集する場合には公共職業
安定所へ届け出ます。
詳細については「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(平成5年
5月労働省発)」
に記載されています。
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