労務管理一般

 
 
外国人労働者の雇用について

 最近、外国人労働者が目立つようになりました。そこで外国人を労働者として雇い入れるとき、 雇っているときに注意すべき点についてお話しします。
 (1)雇い入れるときに確認すること
   パスポートや外国人登録書により、在留資格や在留期間があるかを確認します。 就労が認めら  れていない在留資格:文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在
  *ただし、資格外活動許可を得れば、許可された範囲で就労できます。
 (2)労務管理
   労災保険、健康保険、厚生年金は、就労が認められている外国人にも適用されます。 労災保

  険については、不法就労者にも適用されます。雇用保険は、母国制度の適用者を除き被保険

  者となります。
 (3)労働条件等
   労働条件通知書(母国語・日本語)を作成(用紙は公共職業安定所・監督署にあります)。 就業

  規則(母国語・日本語)の整備をします。 健康診断・雇入時教育をします。 安全衛生教育を実施

  します。特に「止まれ」「入るな」等の表示は外国人にもわかるように。
 (4)その他
   外国人労働者を常時10人以上雇うときは、「外国人労働者雇用労務責任者」を選任します。 毎

  年6月1日現在の「外国人雇用状況報告書」を公共職業安定所へ提出します。 技能実習を受けさ

  せる目的の研修生であっても労働者とみなされます。 国外から直接募集する場合には公共職業

  安定所へ届け出ます。 詳細については「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(平成5年

  5月労働省発)」 に記載されています。

 


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