法改正情報

 
 

児童手当法の改正 

 6月14日、改正児童手当法が成立し、支給対象となる子の条件が、「就学前」から「小学3年まで」へと拡大されました。

 小学1〜3年の子供の保護者は、早めに手続を済ませたいものです。9月30日までに申請すれば、特例として4月分までさかのぼって受給できます。10月になると11月分からの支給になるために、1月違いの申請で受給額に7カ月分もの差がついてしまいます。

 児童手当の額は、第1子・2子がそれぞれ月額5,000円、第3子以降が1万円です。

 所得制限は、2001年の改正時と変わりません。

所得制限は、たとえば扶養親族が2人の場合、国民年金加入者で377万円、厚生年金加入者で536万円です。

保護者で収入が最も高い人の年収から、扶養控除、社会保険料控除などを差し引いた所得が、制限額を超えなければ、児童手当が支給されます。

 窓口には健康保険証と、4・5月分は2002年の所得、6月分以降は2003年の所得を証明するものを持参します。

子供が1995年4月2日〜1997年4月1日生まれの場合と、受給資格があるのに手続をしていなかった人は、届出が必要です。

 


前ページ

TOP

 

 

しばた社会保険労務士事務所

shibata@sr-shibata.jimusho.jp

Copyright 2008 sr-shibata jimusho. All rights reserved.