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◇児童手当法の改正
6月14日、改正児童手当法が成立し、支給対象となる子の条件が、「就学前」から「小学3年まで」へと拡大されました。
小学1〜3年の子供の保護者は、早めに手続を済ませたいものです。9月30日までに申請すれば、特例として4月分までさかのぼって受給できます。10月になると11月分からの支給になるために、1月違いの申請で受給額に7カ月分もの差がついてしまいます。
児童手当の額は、第1子・2子がそれぞれ月額5,000円、第3子以降が1万円です。
所得制限は、2001年の改正時と変わりません。
所得制限は、たとえば扶養親族が2人の場合、国民年金加入者で377万円、厚生年金加入者で536万円です。
保護者で収入が最も高い人の年収から、扶養控除、社会保険料控除などを差し引いた所得が、制限額を超えなければ、児童手当が支給されます。
窓口には健康保険証と、4・5月分は2002年の所得、6月分以降は2003年の所得を証明するものを持参します。
子供が1995年4月2日〜1997年4月1日生まれの場合と、受給資格があるのに手続をしていなかった人は、届出が必要です。
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