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◇有期労働契約に関する改正
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)に関する労働基準法の改正が、行われました(施行日:平成16年1月1日)。契約期間の上限の延長が認められ、有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準が設けられました。
有期労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、契約期間の上限は原則3年とされました(従前は1年)。ただし、有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
また、高度の専門的な知識、技術または経験を有する者や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました(従前は3年)。
次に、有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が、有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準を設けることになりました。その内容を、以下に挙げておきます。
@ 使用者は、有期労働契約者に対し、契約の締結時に契約の更新の有無、契約を更新する場合またはしない場合の判断の基準を明示すること。
A 使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告をすること。
B 使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付すること。
C 使用者は、契約の更新により一定期間継続して雇用している有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約の実態およびその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めること。
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