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◇労働基準法が改正
改正労働基準法が6月27日、参議院本会議で与党や民主党などの賛成多数で可決、成立しました。今回の労働基準法改正の主なもの内容は、
@解雇ルールの法制化、
A有期労働契約の上限期間の延長
B企画業務型裁量労働制における要件の緩和
の3点です。そこで、以上の3点がどのように改正されたのかについての要点を次に説明します。
第1に、解雇ルールが初めて法制化されました。その内容は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」というものです。これは、使用者が労働者を安易に解雇することの歯止めとなるものと考えられます。
第2に、現行労働基準法において有期労働契約は原則1年が上限で、例外として新商品の開発等の業務に必要な高度の専門知識をもつ労働者を新たに雇い入れる場合、満60歳以上の労働者を雇い入れる場合は3年が上限となっていましたが、この上限が今回の改正により、原則3年、例外が5年と延長されることになりました。
第3に、企画業務型裁量労働制が本社だけでなく支社においても導入可能になったこと等、これまでより導入要件が緩和されることになりました。要件が緩和されたことにより、これまで使い勝手の悪かった企画業務型裁量労働制の導入が次第に進んでいくことが考えられます。
なお、同法は来年1月に施行される予定となっています。
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