労働情勢その他

 
 

自己破産するとどうなるの?

 最近、顧問先の従業員の中にも自己破産する人がでてきました。自己破産するとどうなるのか、簡単に説明すると次の通りです。

 破産制度とは、多額の債務を抱えて支払不能になった人を救済する最終的な清算手続きとして法律で認められた制度です。債務者や債権者が裁判所に破産を申し立てて破産宣告し、審尋のうえに免責決定(残りの債務の免除)になることで、人生の再出発の機会を与えようというものです。その中でも、債務者自らが破産申し立てを行う場合を【自己破産】と呼びます。破産宣告を受けると、弁護士や社会保険労務士、税理士や公証人、後見人や保険・証券の外交員といった職業につくことはできず、株式会社の取締役や監査役といった立場の人は退任事由となります。また本籍地の役場の破産者名簿に記載され、身分証明書に破産者である旨が記載されます(戸籍や住民票には記載されません)。

 普通の生活を送るのに支障はありませんが、クレジットカードの作成や住宅ローンを組むことができなくなります。また、遠隔地への引越しや長期旅行などの制限を設けられたりすることもあります。

 


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