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「うちは労災保険は入ってないもんね。」というような話をよく聞きます。はたしてそうで
しょうか?
事業主が労働者を雇用する場合、事業主はただ給料を渡せばそれでいいのではなく、労働者を
不安なく、安全に働かせる義務があります。そのために労働基準法や労働安全衛生法に代表される
様々な法律が整備されています。
その中で、労災保険・雇用保険・社会保険は、業務上外での傷病に対する補償、労働の機会を逸した労働者の
生活補償、または老後の生活補償等を確実に実施していくために国によって運営されています。
そして、これらの保険への加入は、従業員を雇用するすべての会社に義務付けられており(一部例外あり)、そこで働く従業員も原則として強制的に加入することになっています。ですから、
正確にいえば、加入していないのではなく、「加入しているけれども手続をしておらず、
保険料も滞納している」状態であり、労働保険については、
もし未加入がバレたら、過去2年分の保険料とその10%の追徴金を納めなければなりません。
当然、今後の保険料も発生しますので、負担が大変です。
また、労災保険については、加入手続をしていない間に労災が起こった場合、その被災者に支払われた保険給付額の40%を最高3年間も支払わなければなりません。
労働保険料が高いなどという話もよく耳にしますが、労災や雇用保険の保険料は、実際は
そんなに高くありません(健康保険・厚生年金はけっこうな額になりますが..)し、
もしまだ加入手続きをしていない方は、すぐに加入されることをオススメします。
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