労働・社会保険

 
 

不正な全喪届  

 健康保険・厚生年金保険の適用事業所全喪届を、所轄の社会保険事務所に届け出れば、その事業所は適用事業所から除外されます。つまり、健康保険・厚生年金保険の適用を受けなくなるわけです。

 この全喪届には、下記の添付書類が必要です。

 《全喪届の添付書類》

 @ 雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写(公共職業安定所発行のもの)

 A 解散登記の記載がある登記簿謄本の写(地方法務局発行のもの)

 B 合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写

  または給与支払事務所等の廃止届の写(所轄税務署押印のもの)

 C 休業等の確認ができる情報誌、新聞等の写

 D 事業廃止等を議決した取締役会議事録の写

 E その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

 全喪届を提出して、社会保険から脱退すれば、社会保険料を支払わなくて済みます。経費削減のために、実際は解散や廃業ではなくても、とりあえず休業として全喪届を提出する事業所が多いという実態が、会計検査院の調査により指摘されました。これを受けて、全喪の原因が休業である場合には、再開予定日等を記載するよう社会保険庁通達により求められることとなりました。

 事業主の都合や意向のみで全喪(脱退)処理を行うことは許されません。しかし、解散登記をしない企業も多く、偽装脱退の抜け道も残っていました。東京都新宿社会保険事務所では、年金脱退のひな型を提供し、偽装脱退を幇助していたことが明らかになっています。

 こういった実態を踏まえ、社会保険庁は、今年に入って受理した脱退届約4万件を調べ直すとしています。


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