労働・社会保険

 
 

就業促進手当(雇用保険)  

 雇用保険法は、平成15年に大改正が行われています。そのポイントは、次のとおりです。

@ 早期再就職の促進

A 多様な働き方への対応

B 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化

C 不正受給の厳罰化

 早期再就職の促進として、高賃金・高給付者層を中心に給付率・上限を引き下げました。

これにより雇用保険の基本手当が再就職時賃金よりも高くなることによる、失業期間の長期化を回避しました。

 また、就職促進給付の就業促進手当が、「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」に再編されました。

 「就業手当」と「再就職手当」は、雇用保険の基本手当を3分の1以上かつ45日分以上残して早期に再就職した場合に、基本手当の3割が支給残日数分支給されます。

 「再就職手当」は正社員などの長期雇用が見込める場合に支給されます。

「就業手当」はアルバイト・パートなどで就業している場合に、賃金に上乗せして、雇用保険の基本手当の3割が支給されます。アルバイト・パートとして就業している日は賃金と基本手当の3割が、失業している日は基本手当を全額受給することになります。

 基本手当の支給残日数が3分の2以上ある場合は、早期再就職者支援基金事業による特別給付として、就業手当・再就職手当に代えて基本手当の4割分の早期就業支援金・早期再就職支援金が支給されることになりました。

また、多様な働き方への対応として、短時間労働被保険者以外の被保険者と短時間労働被保険者との基本手当の所定給付日数が一本化されました。倒産・解雇等による離職以外の理由による離職者は、従来の短時間労働被保険者の日数に合わせられました。つまり、自己都合で離職した場合には、従来のパート並みの失業保険しかもらえない、ということになります。 

 不正受給の厳罰化とは、不正受給した場合、不正受給額の3倍を返還するということです。 

 どうやら政府の言う、雇用のセーフティネットの充実とは、雇用保険の内容を厳しくして、早期に再就職せざるを得なくすることのようです。


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