労働・社会保険

 
 

傷病手当金  

健康保険法の傷病手当金は、病気またはケガにより就労できなくなり、報酬を受けることができない場合に、療養中の所得保障を目的に給付されます。

 傷病手当金の支給要件は、次のとおりです。

@ 療養のためであること。

A 労務に服することができないこと。

B 労務不能の日が継続して3日間あること。

C 労務不能により報酬の支払がないこと。

 傷病手当金の支給金額は、労務不能1日につき、標準報酬日額の100分の60で、支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月です。

 報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金は支給されません。ただし、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給されます。

 事業主の証明書と、医師または歯科医師の意見書を添えて、傷病手当金請求書を保険者に提出します。

 事業主の証明書には、以下の2点を記載します。

@ 労務不能期間。

A 報酬の全部または一部を受けることができるときは、その報酬の額および受けることができる期間。

 生命保険の見直しを行なう際には、この健康保険の傷病手当金を確認していただきたいものです。

 


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