労働・社会保険

 
 

育児休業給付金制度

 雇用保険から支給される「育児休業給付制度」とは、育児休業を取得しやすく、その後のスムーズな職場復帰を援助・促進することを目的としている制度です。

当制度は、1歳未満の子を養育するための育児休業を取得する方に対して給付金を支給するものです。育児休業給付には、育児休業期間中に支給する「育児休業基本給付金」と、育児休業後に職場復帰した場合に支給する「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。

 支給要件は以下にあげる4点です。これらをすべて満たした場合に給付金が支給されます。

@ 1歳未満の子を養育するために、育児休業した雇用保険の一般被保険者

  (短時間被保険者も含む) であること。

A 育児休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上

  あること。

B 各支給単位期間(休業期間を1箇月ごとに区切った期間)において、日曜祝日などを含み

  休業している期間が 20日以上あること。

C 各支給単位期間に支払う賃金が、休業開始前の賃金と比べて80%未満であること。

 育児休業基本給付金は、原則として各支給単位期間ごとに、休業開始時の賃金の30%相当額が支給されます(休業中の賃金が休業前の50%以下になった場合)。受給可能期間は、子が1歳に達する日の前月までとなっていますが、出産後8週間の産後休業は育児休業期間には含まれません。

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヵ月以上雇用されたときに1回限り支給されます(休業開始時賃金月額の10%分×育児休業基本給付金が支給された月数)。


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