労働・社会保険

 
 
過労自殺、裁量労働でも労災認定
 建設機械メーカーの研究所で研究員として勤務していた男性(当時34歳)が平成11年に過労自殺したことについて、平塚労働基準監督署は9月27日、過労が原因だったとする遺族側の申請を受け入れて、労災認定しました。 

 平塚労働基準監督署によると「研究員として裁量労働制のもとで仕事に従事していたため正確な勤務時間の記録がないが、研究室の最終退出者名簿や当時の同僚の聞き取り調査から、恒常的に長時間労働をしていたと認められ、過労自殺にとして業務との因果関係があった」と判断しました。

 厚生労働省の発表によると、平成13年度、過労自殺で労災認定されたのは未遂も含めて31件しかなく、裁量労働制のもとで過労自殺で労災認定されるケースというのは非常に珍しいとのことです。 遺族の申立によると、当該研究員は建設機械メーカーの研究所に勤務。平成10年9月、入社以来14年間在籍した機械設計部門からレーザー開発部門に異動し、研究開発から顧客対応までを受け持つなど激務が続き、その上厳しい納期を設定され、勤務が午前中から深夜に及ぶ状態が続き、11年12月に自宅マンションから飛び降り自殺したとのことです。

 


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